相続の基礎知識

相続の基礎知識

当事務所でもっとも多く扱っているのが相続問題です。これまでの事例を見ると、「誰が相続するか」よりも、「どのような財産が相続の対象になるのか」がわからず、お困りになる方が多いようです。

そこで、弁護士に相談する前に最低限おさえておきたい、相続に関する基本的な事柄をご説明します。

相続とは

相続とは

相続とは、人が亡くなった時に、その人の配偶者や家族が、財産の権利義務のすべてを引き継ぐことをいいます。相続財産を受け取る人たちを「相続人」といい、相続財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」といいます。

相続人については、財産を相続する人や優先順位やその割合が民法で定められており、その人たちを「法定相続人」と呼びます。配偶者(妻または夫)は常に最優先の相続人となり、配偶者とともに相続人となるのが、配偶者以外の家族である子供・親・兄弟姉妹などとなります。

法定相続人と相続順位
  • 配偶者
  • 第1順位 子(直系卑属)
  • 第2順位 父母(直系尊属)
  • 第3順位 兄弟姉妹

法定相続分

法定相続分

相続は、被相続人が亡くなると同時に始まり、遺産のすべてが相続人に受け継がれます。相続開始時に相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、誰かが勝手に遺産を処分することはできません。

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書にもとづき遺産分割を行います。ただし、遺言書がない場合、また、遺言書から漏れていた財産があった場合には、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」において、誰がどの財産をどう相続するかを決めることとなります。

誰もが財産は少しでも多く欲しいため、遺産分割協議は揉めることが多いので、専門家のアドバイスを受け、生前にしっかりとした遺言書を作成しておくことはとても重要です。

相続人全員による話し合いで決着がつかず、調停や裁判で決める時は以下の順番と割合で決定していくことになります。

1配偶者と子の場合:配偶者1/2、子1/2

2配偶者と父母の場合:配偶者2/3、父母1/3

3配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続の対象となる財産

相続の対象となる財産

日本の民法には、「相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と記載があります。

つまり、相続人が引き継ぐのは、いわゆるプラスの財産だけではありません。借金・債務などのマイナスの財産も承継することとなります。

相続で受け継がれる財産には以下のようなものがあります。

プラスの財産

不動産 自宅の敷地・建物、マンション、農地・山林、賃貸不動産など
現預金 現金、預金・貯金
有価証券類 国債・地方債、株式、債券・投資信託、ゴルフ会員権など
借地・借家 借地権・借家権(使用貸借は含まない)
その他 自動車、家財道具、書画・骨董品、貴金属、貸金債券、売掛金、特許権などの知的財産権など

マイナスの財産

借金 銀行ローン、キャッシングローン、消費者金融からの借入れなど
債務 カード購入商品の支払い、未払い賃料、連帯保証債務など
税金 固定資産税、未納税、未払医療費など

マイナスの財産については、相続放棄の手続きを行い、債務などの返済を免れることもできますが、その場合はプラスの財産も一切受け取ることはできません。

プラスマイナス含め、財産のすべてを洗い出して身内の紛争にならないように適正かつ公平に相続するには、やはり専門家の力が必要です。相続に関し、お困りのことは当事務所にご相談ください。

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