相続は、被相続人が亡くなると同時に始まり、遺産のすべてが相続人に受け継がれます。相続開始時に相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、誰かが勝手に遺産を処分することはできません。
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書にもとづき遺産分割を行います。ただし、遺言書がない場合、また、遺言書から漏れていた財産があった場合には、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」において、誰がどの財産をどう相続するかを決めることとなります。
誰もが財産は少しでも多く欲しいため、遺産分割協議は揉めることが多いので、専門家のアドバイスを受け、生前にしっかりとした遺言書を作成しておくことはとても重要です。
相続人全員による話し合いで決着がつかず、調停や裁判で決める時は以下の順番と割合で決定していくことになります。