最近では、親の介護を引き受けた子が他の子より財産を多くもらおうと、自分に有利な内容の遺言書を親に書かせようとするケースがあります。そのことを知った他の子が、さらに自分に有利な内容の遺言書を親に書き直させ、その結果、内容の異なる遺言書がいくつも出てくる、というトラブルも見受けられます。
遺言書は原則として最後に書かれたものに効力が認められますが、だまして書かせた・勘違いに基づいて書かれたなど、その効力について他の相続人から異議が出てトラブルになるケースも少なくありません。
また、高齢の方で認知症が出てくると、遺言するだけの能力がなかったのに無理やり書かせたのではないか、といって効力が争われるケースもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
なかには司法書士や税理士に相談される方もいらっしゃるかと思いますが、最後まで紛争が起こらないよう、あらゆる視点から見届けることができるのが弁護士の強みです。
当事務所の弁護士は、30年間の裁判官経験を生かし、ケースごとにどのような紛争が生じる可能性があるのか予測した上で、早い段階から対処することができます。ぜひご相談ください。