相続発生後

遺留分とは

遺留分とは

民法上、「自分の財産を誰に残すか」を、遺言書を残す方法で決めることができます。しかしそれを無制限に認めると、極端な話「他人に全財産をやってもいい」ということになり、相続人となる子供達に財産が残らなくなってしまいます。それでは残された相続人の生活が困難になりかねず、あまりにも不都合だということで、民法では「遺留分」という制度が定められています。

遺留分とは、相続人に認められた一定額の財産保証のことで、配偶者や子・その他の親族によってその割合が決められています。

この遺留分をめぐって争いが生じることが少なくないため、無用なトラブルをあらかじめ回避するためにも、遺言作成の際には遺留分を考慮しておくことが必要です。遺留分が具体的にどのような割合になるのかは個別の事案によって異なりますので、ご自身のご家族の場合がどうなるのか、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

遺産分割協議

遺産分割協議

もし遺言が残されている場合は、(遺留分をのぞけば)原則として遺言の内容どおりに財産が分けられますし、もし遺言がなければ法律で決められた割合で分割することもできますし、遺産分割協議で話し合って任意に決めることもできます。
ここで遺産分割協議とは、相続人全員で、残された財産をどのように分けるかを話し合って決めることをいいます。話し合いがうまくまとまれば問題ないのですが、遺産分割協議の中で、生前に「この兄弟だけいい思いをしているんじゃないか」という争いが起こることも少なくありません。そういった意味で、遺産分割協議の中では、今ある遺産を平等に分けるだけでは済まないことが多いものです。
その点、法律の専門家である弁護士を介したほうがスムーズに協議がまとまることもあります。ぜひ当事務所の弁護士をご活用ください。

特別受益

特別受益とは、被相続人から相続人に生前に財産が贈られた場合や、遺贈がなされた場合に、その財産を相続財産の一部とみなすものです。ある相続人だけが生前に多額の財産を受けていた場合、これを考慮せずに遺産を分割してしまうと相続人間で不公平になることから、こうした特別受益の制度が定められています。
特別受益のある・なしをめぐっても、紛争が起こることがあります。

寄与分

寄与分とは、被相続人の財産を維持したり増やしたりするのに貢献した割合のことをいいます。この割合分を相続財産から差し引いた残りの財産について、相続人全員で分割することになります。なぜなら、特別に貢献した分を考慮しないと、その相続人にとって不公平になるからです。
具体的に説明しましょう。たとえば、父親の家業を引き継いだ長男が、給料をもらわずに家業を手伝っていたとします。たとえ父親の財産が父親自身の名義で残っていたとしても、その財産を築くのに長男は一定程度「寄与」したと考えられます。仮に残された財産が1,000万円だった場合、そのうち400万円分が長男の寄与分として認められるとすると、残りの600万円を相続人全員で平等に分けることになります。これが、寄与分の制度です。
その寄与があるかないか、あるとしてもどの程度の割合で認められるのか、という点も紛争の火種になることがあります。

一番多いケースとしては、親が高齢になったため、ある相続人が介護したという場合です。実際に生前の介護の世話をした相続人とすれば、大変な介護を負担したぶん、寄与分をしっかり認めてほしいと思う一方で、遠くにいて時々帰ってくるぐらいの相続人が「それほど貢献していないじゃないか」と考えている場合など、当事者とその他の相続人との間で温度差がある場合は、特にトラブルになりがちです。

親族間のトラブルを避けるために

寄与分は、今の裁判ではなかなか認められない傾向にあります。だからこそ、生前に親が認知症などになった場合には、成年後見人になってきちんと報酬をもらったり、後見人になって介護サービスを利用するなどしてできることをきちんと行ったりして、自分一人で苦労を背負い込んだり、兄弟でもめたりすることのないようにするのがよいでしょう。

相続の問題がこじれると、兄弟間の確執は非常に大きくなってしまいます。無用のトラブルを避けるためにも、ぜひ当事務所の弁護士をご活用ください。

親が亡くなる前に弁護士が関わることのメリットは、「今後トラブルが起こるリスクをどれだけ減らせるか」という視点で対策ができる点です。遺言の作成にしても、その進め方や相続人への説明を含めた総合的なアドバイスができるのが、弁護士の強みです。

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