治療を続けてもう治療してもよくならないという診断が出た(症状が固定した)後に、症状に応じて1~14級の後遺障害等級が認定されます。この等級認定によって、損害賠償額も大きく変わってきます。
後遺障害の認定は後遺障害診断書をもとに行われますが、適正な損害賠償額を得るためには、認定期間内にきちんと後遺障害と認定してもらえるような診断書を医師に書いてもらう必要があります。しかし、医師はあくまで治療の専門家であり、賠償金を受けるために力を尽くす専門家ではありません。
まずは診断書作成前に弁護士に相談し、アドバイスを受けた上で、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことが重要です。