寄与分とは、被相続人の財産を維持したり増やしたりするのに貢献した割合のことをいいます。この割合分を相続財産から差し引いた残りの財産について、相続人全員で分割することになります。なぜなら、特別に貢献した分を考慮しないと、その相続人にとって不公平になるからです。
具体的に説明しましょう。たとえば、父親の家業を引き継いだ長男が、給料をもらわずに家業を手伝っていたとします。たとえ父親の財産が父親自身の名義で残っていたとしても、その財産を築くのに長男は一定程度「寄与」したと考えられます。仮に残された財産が1,000万円だった場合、そのうち400万円分が長男の寄与分として認められるとすると、残りの600万円を相続人全員で平等に分けることになります。これが、寄与分の制度です。
その寄与があるかないか、あるとしてもどの程度の割合で認められるのか、という点も紛争の火種になることがあります。
一番多いケースとしては、親が高齢になったため、ある相続人が介護したという場合です。実際に生前の介護の世話をした相続人とすれば、大変な介護を負担したぶん、寄与分をしっかり認めてほしいと思う一方で、遠くにいて時々帰ってくるぐらいの相続人が「それほど貢献していないじゃないか」と考えている場合など、当事者とその他の相続人との間で温度差がある場合は、特にトラブルになりがちです。