離婚問題

離婚の種類

協議離婚

夫婦間で話し合いをした上で、離婚の合意が成立するもの。夫婦間で離婚の条件を話し合って合意に至れば、公正証書を作成し、離婚届を提出します。このケースは、離婚の中で大半を占めます。

調停離婚

調停離婚

夫婦間での話し合いをしたが、相手が話し合いに応じなかったり、離婚に応じなかったりする場合、家庭裁判所に申し立てを行います。調停委員が双方に立ち、話し合いが行われます。調停調書が作成され、離婚届とともに提出します。

審判離婚

調停離婚でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所が審判を下すことにより離婚が成立することとなります。このケースは、極めてまれです。

裁判離婚

裁判離婚

調停離婚で合意に至らなかった場合、訴訟を起こすこと、つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求することがあります。それが裁判離婚です。

離婚に必要な条件

裁判に持ち込む場合、以下の条件がないと離婚は認められません。

不貞行為 配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
悪意の遺棄 家に帰ってこない、生活費を渡さないなどのケースです。
3年以上の生死不明 3年以上生死が確認できない状態が続いているケースです。
強度の精神病 配偶者が強度の精神病にかかり、夫婦の協力関係を果たし得ないほどになっている場合のケースです。
その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記4つの理由には該当しなくても、下記のような原因で婚姻関係が破綻している場合には離婚が認められるケースがあります。

  • 暴行・虐待(DV)
  • 配偶者が真面目に働かない
  • 親族との不和
  • 性交不能・性交拒否・性的異常
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為・服役

離婚したい方が離婚するために

離婚したい方が離婚するために

離婚問題で、弁護士に相談する方の多くは、「離婚したくてもできない・はっきりした離婚事由がない」、という問題を抱えていらっしゃいます。上記のようなはっきりした事実があればできますが、決定的な原因がないことも多く、離婚そのものが可能かどうかが争われることがあります。その場合、協議離婚にしろ調停離婚にしろ、相手が受け入れざるを得ない状況を作らなくてはなりません。また、調停離婚になった場合、離婚できるかどうかは、意外にも担当裁判官の人生観や結婚観が影響することが多いのです。

離婚ができる状況なのか、できない状況なのかといった客観的な判断はもちろん、確証が持てた時の手続きのすすめ方、確証が持てない場合の証拠収集のやり方など、それぞれの局面に応じて適切な対応をしていかないと、離婚問題はその結末が大きく変わってきます。

当事務所の弁護士は、30年間の裁判官経験の中で、およそ6年間にわたり離婚訴訟を担当してきました。その時代の経験を生かして、お客さまをよりよい結果へ導けるようサポートいたします。ぜひご相談ください。

離婚に関するお金の問題

弁護士への相談としてよくあるケースには、以下のようなものがあります。

財産分与

ローン付きのマンション

離婚時の財産分与の際、夫の名前でローンを組んでマンションを買ったとします。この場合、マンションの名義は妻に譲渡することができるのですが、ローンの債権者が、妻がローンを払うことを承諾しないケースがあります。また、裁判になると、妻の側がマンションに住み続けたいということは認められにくいのが現実です。ですから、その場合は協議か調停かで、マンションに住み続けられるよう、うまく合意して別れることが重要です。

夫が妻に家計を任せていた場合
夫が妻に家計を任せていた場合

夫が妻に家計を任せきりにしていた場合、いざ財産分与の段階になって、財産が残っていないことが分かった、というケースも多くあります。この段階で弁護士に相談してこられるケースがよくあるのですが、その前に家計のチェックをしておくことも大事なポイントです。

退職金

退職金を財産分与に含めることができるかどうかは、退職金がすでに支払われているか、今後支払われる予定であるかによって変わってきます。すでに会社から支払われた退職金については、夫婦の協力によって得た財産と考え、財産分与の対象となります。しかしこの場合、共有財産とみなされるのは、婚姻期間に対応する金額部分だけです。

たとえば、婚姻期間が30年で妻がずっと専業主婦であり、夫の勤務年数が40年で退職金を2,000万受け取った場合は、2,000万円÷勤務年数40年×婚姻期間30年=1,500万円となり、財産分与の割合が一般的な1/2であれば、妻は750万円を退職金からの分与として受け取ることができます。

退職金の支払いがまだの場合は、定年退職が間近であれば財産分与の対象に含めるのが一般的ですが、定年退職がまだかなり先で退職金についてももらえるかどうか不確実な場合は、財産分与の対象とならないことがあります。

慰謝料

慰謝料

慰謝料については、DV、不倫、モラルハラスメント(モラハラ)のケースの場合、証拠を残しておくことが大事です。

DVの場合は、けがが残っている場合、写真を撮ること、そして医者にかかって診断書をもらっておくことが、後の重要な証拠となります。不倫の場合は、携帯電話に残っているメールを写真撮影しておくほか、場合によっては会話の録音なども有効です。モラハラの場合も、実際に相手から言われた言葉を書き記しておくだけでなく、メールの保存や録音が望ましいでしょう。

また、いずれの場合も日記をつけておくことが有効です。それも、ほかの行事のことなども含めて書き留めてあるなど、時系列が明確な記述の日記ならば、より高い証拠能力が認められます。

年金分割

年金分割

特に熟年離婚の場合、年金は離婚後の収入として大きな問題です。年金分割とは、文字通り、離婚時に夫婦で年金を分割する制度のことですが、分割するのは年金の受給額そのものではなく、受給額の算定基準となる月給・賞与の額(標準報酬額)になります。年金分割には、以下の2種類があります。

合意分割制度

夫婦双方の合意によって、厚生年金または共済年金を分割します。ただし、分割の割合は最大1/2まで、分割対象は婚姻期間に対応する部分のみとなります。分割の割合は夫婦の話し合いで決めますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で決定します。

3号分割制度

専業主婦など会社員である夫から扶養されている第3号被保険者が対象です。合意分割のように夫婦の合意は必要なく、申し立てをするだけで夫の厚生年金または共済年金の1/2を受け取ることができます。分割対象となる年金は、平成20年4月1日から離婚時までの第3号保険者期間に対応する部分です。

離婚に関する子供の問題

離婚に関する子供の問題

離婚する際、子供の親権を男性が獲得するのは簡単ではありません。かつて家制度があった時代では、離婚の際は母が子供を家に置いていくということが行われてきましたが、戦後になって男女平等の観念が生まれると、母性優先の考えに基づき、子供の親権は母が取得する傾向になってきました。最近では、男だから・女だからといったジェンダーの考え方を改め、その代わりに「これまでどちらが主として子供の面倒を見てきたか」ということと、別居するまでの子供との関わりが重要視されます。

今の社会では、母親が育児の主たる担い手である場合が多いために、母親が親権を取得するケースが多い傾向にあります。経済力の有無は、親権を判断する上ではあまり関係がありません。父親側に経済力があり、母親側にない場合であっても、親権は母親に認め、父親はそれに見合った養育費を払って子供を養っていく、という形に落ち着くことが多いようです。

養育費の問題

いつまで養育費を払うかという問題について、昔は子供が18歳の3月になるまでといわれていました。しかし、それが最近は20歳の3月が多くなり、さらに、両親が大学を出ているパターンでは、子供が大学を卒業する22歳の3月までというケースも増えてきています。

養育費は、父親の収入の中で生活費の占める割合はいくらで、いくらなら養育費が払えるか、という観点から算出されます。父親が養育費を払わなくなるケースも多く見受けられますが、その場合は差し押さえなどの手続きをとって父親側の財産に強制執行していくことになります。

内縁問題

内縁問題

内縁関係とは、婚姻届を出していないけれども一緒に住んでおり、夫婦同然の生活をしている男女関係のことです。内縁関係の妻に対して、不当に関係を解消した場合は、内縁の妻は慰謝料を請求することができます。また、財産分与の請求も認められています。
内縁関係にまつわるトラブルを抱えている方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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