弁護士コラム

2014.08.01更新

離婚後、母親と子どもの戸籍をつくりたい

離婚の手続が無事おわり、親権も取得したお母さん。

子どもと二人の戸籍をつくりたいけれど・・・

戸籍を一緒にするためには、母と子の氏が同じでなければならないのですが、婚姻時夫の姓だった場合、たんだ親権をとっただけでは、子の氏は変わらない(夫の氏のまま)ため、子は母の戸籍に入籍することができません。

子を母の戸籍に入れるためには、裁判所に

「子の氏の変更許可の申立て」をしなければなりません。

この申立てにより、子の氏の変更について家庭裁判所の許可が出て、

さらに、入籍届を役所にして、初めて、一緒の戸籍ができるのです。

裁判所の手続等でわからないことがあるときは、是非当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 松 原 理 美

投稿者: 原村法律事務所

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