2014.08.27更新
日弁連子どもの権利委員会夏季合宿
7月19日、20日に霞が関で開催された日弁連子どもの権利委員会夏季合宿に、熊本県弁護士会子どもの人権委員会の委員として、出席してまいりました。
内容としては子供の手続代理人としての弁護士のあり方(印象的だったのは、子どもにわかりやすい説明ができるよう、イラスト入りの書面を作成して説明するなどの弁護士の工夫などでした)、
子どもの手続代理人をより利用しやすいようにするために、弁護士費用の援助制度の利用要件の見直し
また、子どもシェルターの必要性や運営方法など、
子どもの権利を守るために弁護士に何ができるのか、ということをたくさん学んでまいりました。
とくに、実際に子どもシェルター設立に関わった弁護士の熱いお話はとても胸を打つものがありました。
子どもの権利を守るとは、子どもに、
生まれてきてよかった。一人じゃない。
と、思ってもらうこと。この言葉には重さを感じずにはいられません。
弁護士として、何ができるのか…
子どもの人権委員会の委員として、これからやらなければならないこと、考えなければならないことが、たくさんあります!
頑張らなければ!!
弁護士松原理美
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2014.08.07更新
熊本大学オープンキャンパス
本日は、熊本大学のオープンキャンパスに、出席し、高校生たちに、『法曹を目指して』という題目で講話させて頂きました。
自分が法曹を志したきっかけや、その道のり、現在の仕事のやりがいをお話しました。
私が弁護士となって感じるのは、弁護士に必要な要素は、共感できる力と伝える力ではないか、ということです。
そのためには、若いうちからたくさんの苦労をして、たくさんの人と話、たくさんの人の立場に触れること、つまり、経験が必要なのではないかと思います。
高校生が過ごす1日1日もすべて経験です。
お父さんは毎日どんな気持ちで仕事に出かけているか、お母さんは毎日どんな気持ちで自分たちにご飯を作ってくれているのか、その気持ちに応えるには自分が何をすべきか…
日常的なことでも、意識するかしないかで、毎日が貴重な経験に変わると思います。
勉強は、やる気になればできるもの(事実私の高校時代の偏差値はかなり低かったんです。)!
しかし、経験は一朝一夕でできるものではありません。
まだまだ若い高校生が、これからたくさんの経験をして、素敵な社会人になってくれる事を願っています。
弁護士 松原理美
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2014.08.01更新
離婚後、母親と子どもの戸籍をつくりたい
離婚の手続が無事おわり、親権も取得したお母さん。
子どもと二人の戸籍をつくりたいけれど・・・
戸籍を一緒にするためには、母と子の氏が同じでなければならないのですが、婚姻時夫の姓だった場合、たんだ親権をとっただけでは、子の氏は変わらない(夫の氏のまま)ため、子は母の戸籍に入籍することができません。
子を母の戸籍に入れるためには、裁判所に
「子の氏の変更許可の申立て」をしなければなりません。
この申立てにより、子の氏の変更について家庭裁判所の許可が出て、
さらに、入籍届を役所にして、初めて、一緒の戸籍ができるのです。
裁判所の手続等でわからないことがあるときは、是非当事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士 松 原 理 美
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