2014.05.08更新
はじめまして。
はじめまして。
4月より、原村法律事務所に所属しております、弁護士の松原理美と申します。
今日から少しずつ、ブログも書かせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
私が弁護士を志したきっかけは、中学時代に経験した「いじめ」にあります。
いじめは立派な人権侵害です。
「誰にも相談できず、どうしていいかわからない」
そんな人々の助けになれたらと思ったのです。
いじめは、学校、職場など、被害者の生活の場で起こるものですので、なかなか法的な解決には向かないところがあります。
したがって、まずは、学校に適切な対応を求める、相手方保護者に謝罪を求める、教育委員会や児童相談所等の公的機関に相談してみるなどの方法により、いわゆる、「話し合い」の解決が適している分野だと考えています。
では、弁護士になにができるのか。
弁護士=法的手続き=訴訟!と考えている方も多くいらっしゃると思いますが、弁護士に相談することは「話し合い」の解決にも有用です。
相手に文書を出して適切な処置を求めたり、話し合いの場に出向き、依頼者様の盾になって主張をしていきます。
それでも・・・どうしても話し合いでは・・・というときは、
法的には、
①相手方保護者に対して子どもの監督義務違反を法的根拠に不法行為に基づく損害賠償を請求する
②教師に対していじめを防止する義務に反したとして損害賠償を請求する
③学校に対し、使用者責任を根拠に損害賠償を請求する
などの方法があります。
もちろん、訴訟ということになれば、被害者側が立証責任を負うことになるので、証拠の確保などについて、早めに弁護士に相談するのもいいでしょう。
いじめは子供の問題だけではなく、大人の社会、すなわち、職場でのいじめもあります。
2008年に施行された労働契約法に安全配慮義務違反が明文化され(労働契約法5条)、会社がいじめを放置した場合には、同条を根拠として、損害賠償請求をすることもできます。
学校や職場でのいじめに悩み、精神を病んでしまう前に、まず、早めに、弁護士に相談するのが一番です。
一人で悩む前にぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士 松 原 理 美
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