2014.06.02更新
相続争いを予防するためにできること
仲が良かった兄弟、親族が、相続をきっかけに、不仲になり、絶縁状態に…
ドラマのようなお話ですが、事実このような争いは多く見られます。
被相続人は決してそんなことは望んでいません。
このような争いを防ぐために生前できること。
それが遺言です。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など種類があり、それぞれに作成方法やメリットデメリットがあります。
比較的簡単な自筆証書遺言は、書き方を間違えれば無効となるリスクもあり、せっかくの思いやりも台無しに…ということもあるのです。
当事務所では、生前の思いやりをサポートさせていただき、有効な遺言の作成に尽力させていただきます。
あなたの思いやりをぜひ形に残しましょう。
ところで、余談ですが、遺言は法律用語では「いごん」と読みます。
一般的には「ゆいごん」ですよね。
私は中学生のとき、国語の授業で遺言を「いごん」と読み、先生から注意を受けました。
その後、大学の授業で「ゆいごん」と読んで教授から注意を受けました…
言葉って不思議で難しいですね。
弁護士 松原理美
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