弁護士コラム

2014.07.31更新

子どもの手続代理人

2013年に家事事件手続法が施行されてから、子どもに直接影響を及ぼす調停や審判に、子ども自身が参加できるようになりました。

子どもに直接影響を及ぼす調停や審判とは、例えば、離婚調停、面会交流、監護者指定、親権者指定などです。

親権問題や面会交流の調停は、子の福祉の観点が重視されるので、子ども自身の意思がキーポイントになります。

もっとも、手続に参加することでお子様に生じる負担もありますし、親に対して直接は言えないことなどもあると思います。

そんなとき、子どもの手続代理人として、弁護士を利用するのが良いでしょう。

弁護士が子どもの気持ちを丁寧に聞き、子どもの最善の利益を中心とした解決となるよう、お子さまの気持ちを代弁いたします。

選任方法は、家庭裁判所が選任する国選と、子ども自らが選任する私選の方法があります。

子どもの手続代理人を選任したいけどどうしていいかわからないという方は是非ご相談ください。

弁護士松原理美

投稿者: 原村法律事務所

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