弁護士コラム

2014.09.17更新

相続問題は弁護士にご相談を

相続が発生すると、まず問題になるのが、遺産をどのように相続人で分けるかということです。
遺言書がない場合は、相続人が話し合って、遺産の分割方法を決めますが、相続人全員の合意がなければ、相続できません。

一般的に遺産は、法定相続分に従って分けることになりますが、「お姉さんは、大学資金を出してもらった」とか、「私は、故人の入院費や手術費を支払った」など、さまざまに意を唱える方が出てくることも少なくありません。

当事務所では、遺産分割などでトラブルが起きないようサポートしています。
相続問題に詳しい弁護士に相談することで、速やかに問題が解決できるでしょう。

熊本市、熊本市中央区にお住まいで、相続問題でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っています。

投稿者: 原村法律事務所

2014.09.11更新

法律の専門家に相談して早期解決を

会社では、効力ある契約書内容かを判断できないとか、パワハラなどの労務問題などが起こるかもしれません。
また、ご家庭においては、相続問題や離婚問題、交通事故の慰謝料問題などでお困りになるかもしれません。

ご自分で解決できれば良いのですが、解決方法がわからず、時間がかると、問題がこじれることもあるかもしれません。
そのような時に、弁護士がお役立ちします。

当事務所では、様々なトラブルを扱った経験のある弁護士が、ご相談者の立場を理解し、早期解決に向けてサポートします。
弁護士に相談するのは、気が引けると思われる方もいらっしゃいますが、法を熟知している弁護士に依頼することで、ベストな解決ができます。

熊本市、熊本市中央区にお住まいで、手に余る問題でお悩みの方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

投稿者: 原村法律事務所

2014.09.09更新

知識も経験も豊富な弁護士があなたをサポートします

当事務所は熊本市中央区を拠点とする法律事務所です。

法律問題というのは、遠い存在のようでいて実はけっこう身近にある問題です。
相続、離婚、交通事故、労務問題などについて、親兄弟や親戚、お友達など身近な方で経験されている方も少なくないのではないでしょうか。

当事務所には、30年間裁判官として法廷に立っていた弁護士がおります。
裁判官時代の経験を生かし、先々の状況がどうなるかを見据えた上で、様々なケースに対して適切なアドバイスを行っております。
早めにご相談いただければ、問題を早期に解決することが可能です。

ホームページをご覧いただいた方は初回の相談料が無料となっております。
熊本市及びその周辺にお住まいで、何か法的トラブルのことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 原村法律事務所

2014.08.27更新

日弁連子どもの権利委員会夏季合宿

7月19日、20日に霞が関で開催された日弁連子どもの権利委員会夏季合宿に、熊本県弁護士会子どもの人権委員会の委員として、出席してまいりました。

内容としては子供の手続代理人としての弁護士のあり方(印象的だったのは、子どもにわかりやすい説明ができるよう、イラスト入りの書面を作成して説明するなどの弁護士の工夫などでした)、

子どもの手続代理人をより利用しやすいようにするために、弁護士費用の援助制度の利用要件の見直し

また、子どもシェルターの必要性や運営方法など、

子どもの権利を守るために弁護士に何ができるのか、ということをたくさん学んでまいりました。

とくに、実際に子どもシェルター設立に関わった弁護士の熱いお話はとても胸を打つものがありました。

子どもの権利を守るとは、子どもに、

生まれてきてよかった。一人じゃない。

と、思ってもらうこと。この言葉には重さを感じずにはいられません。

弁護士として、何ができるのか…

子どもの人権委員会の委員として、これからやらなければならないこと、考えなければならないことが、たくさんあります!
頑張らなければ!!

弁護士松原理美

投稿者: 原村法律事務所

2014.08.07更新

熊本大学オープンキャンパス

本日は、熊本大学のオープンキャンパスに、出席し、高校生たちに、『法曹を目指して』という題目で講話させて頂きました。
自分が法曹を志したきっかけや、その道のり、現在の仕事のやりがいをお話しました。
私が弁護士となって感じるのは、弁護士に必要な要素は、共感できる力と伝える力ではないか、ということです。

そのためには、若いうちからたくさんの苦労をして、たくさんの人と話、たくさんの人の立場に触れること、つまり、経験が必要なのではないかと思います。
高校生が過ごす1日1日もすべて経験です。
お父さんは毎日どんな気持ちで仕事に出かけているか、お母さんは毎日どんな気持ちで自分たちにご飯を作ってくれているのか、その気持ちに応えるには自分が何をすべきか…

日常的なことでも、意識するかしないかで、毎日が貴重な経験に変わると思います。

勉強は、やる気になればできるもの(事実私の高校時代の偏差値はかなり低かったんです。)!
しかし、経験は一朝一夕でできるものではありません。
まだまだ若い高校生が、これからたくさんの経験をして、素敵な社会人になってくれる事を願っています。

弁護士 松原理美

投稿者: 原村法律事務所

2014.08.01更新

離婚後、母親と子どもの戸籍をつくりたい

離婚の手続が無事おわり、親権も取得したお母さん。

子どもと二人の戸籍をつくりたいけれど・・・

戸籍を一緒にするためには、母と子の氏が同じでなければならないのですが、婚姻時夫の姓だった場合、たんだ親権をとっただけでは、子の氏は変わらない(夫の氏のまま)ため、子は母の戸籍に入籍することができません。

子を母の戸籍に入れるためには、裁判所に

「子の氏の変更許可の申立て」をしなければなりません。

この申立てにより、子の氏の変更について家庭裁判所の許可が出て、

さらに、入籍届を役所にして、初めて、一緒の戸籍ができるのです。

裁判所の手続等でわからないことがあるときは、是非当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 松 原 理 美

投稿者: 原村法律事務所

2014.07.31更新

子どもの手続代理人

2013年に家事事件手続法が施行されてから、子どもに直接影響を及ぼす調停や審判に、子ども自身が参加できるようになりました。

子どもに直接影響を及ぼす調停や審判とは、例えば、離婚調停、面会交流、監護者指定、親権者指定などです。

親権問題や面会交流の調停は、子の福祉の観点が重視されるので、子ども自身の意思がキーポイントになります。

もっとも、手続に参加することでお子様に生じる負担もありますし、親に対して直接は言えないことなどもあると思います。

そんなとき、子どもの手続代理人として、弁護士を利用するのが良いでしょう。

弁護士が子どもの気持ちを丁寧に聞き、子どもの最善の利益を中心とした解決となるよう、お子さまの気持ちを代弁いたします。

選任方法は、家庭裁判所が選任する国選と、子ども自らが選任する私選の方法があります。

子どもの手続代理人を選任したいけどどうしていいかわからないという方は是非ご相談ください。

弁護士松原理美

投稿者: 原村法律事務所

2014.07.30更新

労務問題対策は万全ですか

厚生労働省では、労働問題や紛争の増加に伴い、個別労働紛争解決制度を設けています。募集や採用に関わる差別問題や、結婚や妊娠による不利益な扱い、セクハラや、パート職員に対する差別、育児休業制度、時間外労働などの紛争に対して相談窓口を設けています。

実際、企業の大小を問わず、問題を抱えたことのある企業は少なくありません。
中には訴訟問題に発展した事例もあります。
労働者が退職時に、それまでのサービス残業代を請求する、解雇を言い渡された労働者が納得しないなど、労働者の権利意識も高まり、争うことになりかねません。

当事務所では、このような労務問題に対し、適切なアドバイスをしています。
熊本市、熊本市中央区で労務問題を未然に防ぎたいと思われる方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。

投稿者: 原村法律事務所

2014.07.30更新

児童虐待防止のために

7月25日、熊本市南区要保護児童対策協議会実務者会議に出席してまいりました。
この協議会は児童虐待防止法に基づき、虐待予防、虐待発覚後の早期の対応のため、各関係機関が連携を深めるため組織されたものです。

ケース検討では、皆さんの熱意に負けじと、色々な角度からの問題点や強みを指摘してまいりました。

とても刺激になる良い会議でした。

弁護士松原理美

投稿者: 原村法律事務所

2014.07.28更新

結婚と離婚の実態を見ると

収入不安や雇用問題などが原因で、大学生で結婚を希望する人は7割にもなるという報告があります。
しかし、実際は、結婚しない人、できない人が増え、意識調査では、結婚しなくても良いと考える人も7割になります。

その一方で、離婚する人の割合は結婚した人の3割となっています。
結婚しても子供をつくる必要がないと考える人も6割おり、子供がないために離婚しやすいという環境も離婚につながっていると言えます。

何れにせよ、離婚というのは、結婚以上にパワーが必要とされるとよく言われるように、心身ともに辛い思いをすることが多いのです。
当事務所では、離婚をお考えの方が、なるべく早く再スタートできるようにサポートしています。

熊本市、熊本市中央区にお住まいで、離婚問題でお悩みの方は、一度無料相談をご利用ください。

投稿者: 原村法律事務所

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